共同口座:三つの選び方と、それが同時に移民の証拠でもあるということ
お金を一緒にするかどうかは、結婚後に最も早く決めることのひとつです。しかし移民の手続がある場合、この決定にはもう一段の意味があります。
三つの選び方
1. すべて共同名義
口座がすべて二人のものです。最も単純で、家計が一体であることを最もよく示せます。
2. それぞれの口座を残しつつ、共同口座を一つ(最も一般的)
二人ともこれまでの口座を持ったまま、家賃や光熱費、食費といった共同の支出のために共同口座を別に開きます。毎月それぞれが決めた額を入金します。
実務上これが最もうまくいきます。それぞれの自律性を保ちながら、共同の家計の土台も持てるからです。
3. 完全に別々
それぞれが自分の分を払います。結婚前から家計の構造が複雑だった場合や、前の婚姻の子を養う場合に向いています。
まずリスクから
共同口座は双方が全額を引き出す権利を持ち、当座貸越の責任も共同で負います。
- どちらか一方が相手の同意なしに全額引き出せます
- 当座貸越や負債は二人の責任です
- 一方の債権者が、状況によっては共同口座を差し押さえられます
脅すためではなく、「共同名義」の法律上の意味が「二人でこのお金を使う」より強いことを説明するためです。
もう一段の意味:最も有力な移民の証拠のひとつです
どちらかが配偶者グリーンカードを申請するなら、共同口座は「婚姻の真実性」の最も有力な証拠のひとつです(チェックリスト第 22 項参照)。
なぜか。共同口座を開くことには代償がある「相手が全額引き出せる」というリスクを自ら引き受けているわけです。偽装結婚の人はこれをやろうとしません。この「代償を伴う約束」こそ審査官が探しているものであり、結婚式の写真の束にはその性質がありません。
だから:移民の手続がある人はできるだけ早く開く
鍵となるのはできるだけ早くです。
この種の証拠は積み上げるしかなく、後から作れないからです。提出の一か月前に開いた口座では明細が一か月分しかなく、しかも日付が「提出のために開いた」と審査官に告げてしまいます。
さらに後でもう一度使います。二年後の I-751 では「この二年間ずっと本物だった」ことを証明し(チェックリスト第 119 項参照)、面接では証拠を当日まで補います(チェックリスト第 118 項参照)。結婚一か月目から始めた口座なら、その頃には二、三年分の記録があります。
実務上の助言
- 結婚後できるだけ早く共同口座を開くこと。共同支出の分だけでも構いません
- 実際に使うこと毎月資金の出入りがある口座は、開いたまま放置されている口座よりもずっと説得力があります。
- 明細を保存すること電子明細は定期的にダウンロードしておきましょう。銀行は通常、一定期間しか保存してくれません。
- ついでに POD 受取人(payable on death)も設定を。保険の受取人と同じくらい重要です(チェックリスト第 19 項参照)
共同名義にしない場合
まったく問題ありません。ただし移民の手続があるなら、別の方法で財務的な結びつきの証拠を作る必要があります。共同の賃貸契約、互いを保険の受取人に指定すること、共同での納税申告、共同のクレジットカード口座。お金が結びついていることを示す何かが必ず要ります。
ひとことで言うと
3つの選び方はどれも合理的ですが、移民手続きがあるなら早めに共同口座を開いて実際に使っておくことです。この種の証拠は後から補うことができません。