追加登録のために帰国する前に、兵役年齢の男性は必ず役政署を確認してください:結果は過料ではなく、帰れなくなることです
この項目のリスクの性質は、リスト上の他のどれとも違います。他の項目を間違えればお金がかかる、手続をやり直すで済みますが、この項目を間違えると帰ってこられません。
まずはっきりさせておくこと
結婚は兵役義務を免除しません。
これは広く知られている誤解です。「アメリカで結婚した、グリーンカードもある、家庭も持った」。でもこれらはどれも兵役上の身分を変えてはくれません。免役、除役、緩徴にはそれぞれ法定の要件があり、婚姻はその中に含まれていません。
具体的な基準がある三つのこと
- 華僑としての身分取得の条件と維持の条件を含みます。
- 帰国時の滞在日数の上限一旦時間を超えてしまうと、僑居身分に影響し、下手をすると徴兵されてしまう可能性もあります。
- 除隊年齢
この三つにはいずれも具体的な日数と年齢の数字があり、しかもどれも改正されています。
当サイトはこれらの数字を意図的に固定で書きません。理由は単純です。古い日数を書き、あなたがそれに沿って旅程を組めば、代償はあなたが負うことになります。この項目は誤りのコストが高すぎて、「参考値」で扱うのに適していません。
出発前に内政部役政署の当期の規定を確認してください:www.ma.gov.tw
なぜ追加登録がこれに触れるのか
台湾の戸籍の追加登録は(チェックリスト第 15 項参照)全過程を郵送でやり取りでき、本人が帰国する必要はないのですが、「どうせ家族に会いに帰るのだから、ついでに」と考える人が多いからです。
そして台湾に入国し、規定の日数を超えて滞在した瞬間、兵役の問題が動き出します。登録をして食事をして帰るだけのつもりが、留め置かれることになります。
ですから兵役年齢の男性は、追加登録は郵送を優先し、そのためだけにわざわざ帰国しないでください。
人づてに聞いた日数で動かないこと
これが最も実際的な注意です。
「うちの従兄は去年戻って3ヶ月滞在したけど何事もなかったよ。」でも、彼の僑居身分、年齢、入国年度、当時の規定はあなたとは違うかもしれませんし、そもそも規定自体も変わっています。
ここに「たぶん大丈夫だろう」の余地はありません。確認のコストは数分(役政署のサイトを見るだけ)、誤りのコストは数か月の人生だからです。
あわせて見るべきもの
戸籍の状態は兵役と連動しています。長く米国にいながら戸籍を転出していない場合、状況は転出済みの人とは異なります(チェックリスト第 80 項参照)。この二項目は一緒に見てください。分けて処理しないことです。
ひとことで言うと
結婚は兵役を免除しません。追加登録は郵送で済ませ、本当に帰国するなら先に役政署で当期の規定を確認してください。