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共有財産州の九州リスト:そして州をまたぐ引っ越しが規則を変えること

どの州に住むかが、結婚後に稼いだお金が法律上誰のものかを決めます。普段は実感がありませんが、納税申告、住宅の購入、遺言の作成、そして万一の離婚のときに、その差は根本的です。

九州のリスト

IRS Publication 555 の原文:

"This publication is for married taxpayers who are domiciled in one of the following community property states. Arizona. California. Idaho. Louisiana. Nevada. New Mexico. Texas. Washington. Wisconsin."

アリゾナ、カリフォルニア、アイダホ、ルイジアナ、ネバダ、ニューメキシコ、テキサス、ワシントン、ウィスコンシンこの9つの州が共有財産州(community property)に該当します。

出典:IRS Publication 555

二つの制度の違い

「equitable」は「equal」ではない点に注意してください。衡平分配の結果は 6 対 4 になることも、半分ずつになることもあり、具体的な事情によります。

何に影響するか

州をまたぐ引っ越しは規則を変えます

最も見落とされやすい点です。

カリフォルニアから共有財産州でない州へ引っ越すと、結婚後に積み上げた財産の性質が変わり得ます。逆も同じで、一般法州から共有財産州へ移れば、その後に稼いだお金には新しい規則が適用され始めます。

結婚前から持っていた資産や、以前別の州で築いた財産をどう認定するかは、かなりコツやポイントがあります。州によってこうした「持ち込まれた財産」の扱いが微妙に異なるためです。

引っ越しの前に一度相談する価値があります。とくに不動産がある場合や、一方の収入が明らかに高い場合はそうです。

婚前契約でこれを固定できます

婚前契約の実際の価値のひとつは、どちらの規則を適用するかを取り決め、居住地によって変動しないようにできることです。

転勤があり、いくつもの州に移る可能性のある家庭にとっては、引っ越しのたびに相談し直すよりずっと手間が省けます(チェックリスト第 72 項参照)。

国際結婚にとっての追加の意味

一方がまだ台湾籍で帰化していない場合、共有財産の認定は贈与税の問題と交錯してきます。共有財産州では、一部の資金のやり取りが「もともと半分ずつ」とみなされますが、ほかの州では課税対象の贈与になり得ます(チェックリスト第 87 項参照)。

この交差する領域は専門的なので、大きな金額が関わるなら自分で判断しないでください。

ひとことで言うと

まず自分が住むのがあの九州のひとつかを確認すること。そして別の州へ移る前に、それが財産の性質を変えるかどうかを一度聞いてください。

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