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条件付きグリーンカードの 90 日間:結婚式の二年後、誰も知らせてはくれません

このチェックリストで最も見落とされやすい項目であり、見落とした結果は合法的な在留資格の喪失です。

誰が条件付きグリーンカードを受け取るのか

グリーンカードが発給された時点で結婚から二年未満だった人が受け取るのは、通常の十年カードではなく二年間の条件付きグリーンカード(CR1/CR6)です。

見た目は通常のグリーンカードとほとんど同じで、多くの人は受け取ったとき「グリーンカードが出た」ことしか意識せず、有効期限が二年しかないことに気づきません。

提出できるのは 90 日間だけ

USCIS の原文はこうです。

"You must file your Form I-751 during the 90-day period immediately before your conditional residence expires."

この一文の構造に注目してください。「期限前の 90 日という区間の中で」であって、「期限前ならいつでも」ではありません。

出典:USCIS Form I-751(当該ページの最終更新は 2026-06-16、フォームの Edition Date は 04/01/24)。手数料は固定で書かず、公式の計算ツールで当期の金額を確認してください。

なぜこれほど見落とされやすいのか

複雑だからではありません。結婚式の二年後に起きるからです。

その頃には引っ越しをし、転職をし、子どもができているかもしれません。結婚式のフォルダはとうにしまい込まれ、当時のやることリストがどこに消えたかも分からない状態です。それに、誰も知らせてはくれません。USCIS はリマインダーを送らず、グリーンカードには有効期限がただ静かに印字されているだけです。

カードを受け取った日にやるべきこと

スマートフォンのカレンダーに二つのリマインダーを設定してください。

  1. 期限の 120 日前証拠の整理を始め、弁護士を探す
  2. 期限の 90 日前窓口が開き、提出できるようになる

二つ設定するのは無駄ではありません。90 日前のリマインダーが鳴ったときに必要な書類がすでに揃っているからこそ、期間内に提出が間に合うのです。

二年分の証拠をあらためて用意します

I-751 で証明すべきなのは「当時は本物だった」ではなく、「この二年間ずっと本物だった」ことです。したがって提出するのは、この期間に継続して蓄積された証拠になります。

もしこの2年間財務を完全に分けていて共同の書類が一切ないなら、この関門はかなり厳しくなります。結婚一年目から記録を作り始め、早めに準備して安心できるようにしておくべきなのはそのためです。この種の証拠は積み上げるしかなく、後から作れないからです。

離婚した場合、配偶者が協力しない場合

I-751 は原則として夫婦で共同提出します。その間に離婚した場合、あるいは配偶者が署名に応じない場合は、waiver を申請して単独で提出できます。

この道も確かに実行可能ですが、難易度ははるかに高くなります。当時は本物の婚姻であり、ただその後走っていけなくなっただけだと証明しなければならないからです。この場合は必ず弁護士を立ててください。自分で送らないことです。

帰化との関係

条件付きグリーンカードの人は先に I-751 を完了させてから、N-400 の帰化申請が順調に進みます(チェックリスト第 120 項参照)。二つのスケジュールは連続するので、早めに計画したほうが詰まりません。

ひとことで言うと

条件付きグリーンカードを受け取ったその日に、120 日前と 90 日前の二つのリマインダーを設定しておきましょう。二年後にわざわざ通知を送ってくれる人なんていないのですから。

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