州をまたぐ世帯は初年度に会計士を:連邦で共同申告すると州税も共同申告を強いられることがあります
もともと違う州に住んでいた、あるいは一方が州境を越えて通勤しているなら、結婚後初年度の申告は想像より複雑になります。
問題の核心
州によっては「連邦で共同申告するなら州税も共同申告でなければならない」と定めています。
この規則の帰結として、共同申告はもう一方の州の所得を課税範囲に引き込むA 州で働いて得た収入が、配偶者が B 州に住んでいるという理由で B 州から課税されてしまうことがあります。
州ごとに規定が異なるため(連邦は共同、州は個別を認める州もあれば、両者を結びつける州もあります)、共通の答えはありません。
よくあるいくつかの場面
1. 結婚後は同じ州に住むが、年の途中で引っ越した
一方はその年 part-year resident となり、二つの州で申告し、所得を居住期間で按分します。
2. 二つの州に分かれて住む(通勤婚)
それぞれ自分の州の resident ですが、相手の州はあなたを non-resident とみなすか、共同申告の規則で取り込む可能性があります。最も複雑なケースです。
3. 一方が州境を越えて通勤している
居住州と勤務州が異なります。通常は勤務州が先に課税し、居住州が税額控除(credit for taxes paid to other states)を与えますが、控除で完全に相殺できるとは限りません。
また、州同士に reciprocity agreement(相互協定)があり、居住州でのみ課税される場合もあります。それがあればずっとシンプルになりますよ。
もう一層:共有財産州
どちらかの州が共有財産州であり(チェックリスト第 73 項参照)、個別申告を選ぶ場合、収入を「半分ずつ認識する」必要があり、これが個別申告の計算をかなりややこしくします。
そして学生ローンのために個別申告を検討しているなら(チェックリスト第 62 項参照)、この二つが絡み合います。
助言:初年度は会計士に
怠けではなく、割に合うからです。
州をまたぐ申告は変数が多く州ごとの規則の差も大きく、税務ソフトが複数州を扱う能力には限界があり、しかも誤りは数年後に追及され得ます。会計士の費用は通常数百ドルで、計算を誤ったときのコストよりはるかに低くなります。
初年度に一度やってもらえば、翌年からは自分でなぞるのがずっと楽になりますそうすれば、どの書式を提出し、収入をどう分配すればいいかが分かります。
先に用意する資料
- 二人の W-2(各州の源泉徴収が表示されています)
- 引っ越しの日付(引っ越した場合)
- 各州での居住の開始日と終了日
- 昨年の二人それぞれの申告書
ついでに:源泉徴収も調整を
州をまたいで働く人は、州税の源泉徴収が誤って設定されていることがよくあります。特に引っ越しや転職の後です。これは連邦の W-4 とは別の話なので、両方確認してくださいね(チェックリスト第 75 項参照)。
ひとことで言うと
州をまたぐ世帯は初年度にお金を払って会計士に頼んでください。「連邦での共同申告」が、州によってはもう一方の州の所得まで引き込むからです。