WE LIVE IN USA

婚前の資産はいったん混ざると区別が難しくなります:縁起の話ではなく、財務の常識です

この項目が結婚後のリストにあることを不吉に感じる人もいます。しかしその性質は「保険に入ること」と同じです。何かが起きると予期しているのではなく、起きたときに記録が必要になるからです。

混同(commingling)とは

結婚前からの自分の資産が、結婚後の共同の資産と混ざり合い、区別できなくなることです。

最もよくある二つの例:

混ざった後、その資産は法律上影響を受けるのは、混ざってしまった分だけにとどまりません。ことがあります。混ざり込んだ部分だけではありません。

なぜ気にするのか

離婚とは無関係な、三つの現実的な場面があります。

もちろん離婚時の分配もそのひとつです。しかし婚姻が最後まで順調でも、前の三つは起こり得ます。

やり方(とても簡単です)

  1. 結婚当日は、お互いの口座残高や保有株式、不動産の状況を写真に撮るか印刷して保管しておきましょう。この数枚の紙が、将来のあらゆる話し合いの出発点になります。結婚した日に、それぞれの口座残高、保有株式、不動産の状況を写真か印刷で保存します。この一枚が、以後すべての議論の出発点になります
  2. 婚前資産は自分名義の独立した口座に置き、共同口座へ移さないこと
  3. 婚前の不動産のローンは、可能なら個人口座から支払うことを検討する
  4. 多額の資金移動には説明を残すメモや送金の摘要欄、あるいは簡単な書面の記録といったものですね。

どれも弁護士は要らずお金もかからず、結婚してすぐの時期に午後ひとつ整理するだけです。

婚前契約との関係

婚前契約(チェックリスト第 72 項参照)は、これを正式な文書にして法的効力を持たせるものです。記録を残すことは婚前契約がない場合の最低限です。

婚前資産があるのに婚前契約を結んでいないなら(多くの人がそうです)、その記録があなたの唯一の拠りどころになります。

国際結婚ではさらに重要です

一方が台湾にまだ資産(家、口座、保険証券、相続したもの)を持っているなら、その資産の性質や米国側とのやり取りの記録は、なおさら明確に残しておく必要があります。二つの法体系が関わり、贈与税の問題が生じる可能性もあるからです(チェックリスト第 87 項参照)。

ひとことで言うと

結婚してすぐの時期に午後の半日をかけて、各自の婚前の財務状況を写真に残しておきましょう。これは相手を警戒するためではなく、未来の自分が確認できる記録を残すためです。

← チェックリストに戻る