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帰化の 3 年ルール:あの 90 日は「継続居住要件の完了日」から遡って数えます

アメリカ市民と結婚しているグリーンカード保持者は、通常の5年ではなく3年で市民権申請(帰化)ができます。ですが、この近道にはよく誤解されるポイントが2つあって、どちらも日付に関係しているんです。

優遇ルールそのもの

USCISの公式サイトにはこう明確に記載されています:"Permanent resident for at least 3 years if you are married to a US citizen"アメリカ市民と結婚していれば、グリーンカードを取得して3年満了で申請できます。

誤解その1:90日をどこから計算するのか

公式の原文はこちら:

"You may file Form N-400 90 calendar days before you complete your continuous residence requirement"

カギとなるのは後半の文章です:それは「連続居住要件を満たす日」の90日前(暦日)のことで、「グリーンカードを取得して丸 3 年になる日」の90日前ではありません

ずっとアメリカに住んでいる大多数の人にとっては、この 2 つの日付は同じ日になるので、あまり実感がないかもしれません。でも、もしこの 3 年の間に長期間アメリカを離れたことがある場合(例えば家族の介護で台湾に半年帰国していたなど)、連続居住の期間に影響が出て、2 つの日付がズレてしまいます。グリーンカード記載の日付通りに計算してしまうと、申請が早すぎるということになりかねません。

長期不在の記録がある方は、この日付をしっかり計算するか、弁護士さんに確認してもらうのがおすすめですよ。

誤解 2:婚姻関係はいつまで維持すればいいのか

3 年ルールの条件は:グリーンカード保持が丸 3 年であること、そしてこの 3 年間、その市民権保持者の配偶者と継続して婚姻関係および同居生活を維持していることです、居住日数の要件を満たしていること。

でも、意外と知られていない重要なポイントがあります:婚姻関係は、帰化宣誓を行うその瞬間まで有効でなければならないということです。

「書類を出した時点で結婚していれば大丈夫」と思わないでくださいね。N-400 を提出しても、待機期間中に離婚してしまうと、通常の 5 年ルールに戻ってしまい、それまでの申請もそのまま無効になってしまいます。

これは離婚手続きを進めつつ早く帰化したい方にとってかなり現実的な判断となりますし、タイミングの調整もとても難しいところです。このような状況の場合は、必ず先に弁護士に相談してから進める順番を決めてくださいね。

条件付きグリーンカードをお持ちの方は、まず別のハードルをクリアする必要があります

もしお手元にあるのが2年間の条件付きグリーンカード(CR1/CR6)であれば、先に I-751 による条件解除を完了させる必要があります、N-400 をスムーズに進めることができます(チェックリストの 119 項を参照)。

この2つの手続きはスケジュールが重なります。I-751 は条件付きグリーンカードが切れる 90 日前に、N-400 は 3 年を満了する 90 日前に提出します。実際には、I-751 の審査中に N-400 を提出できるタイミングを迎える人も多いです。この場合でも提出できますが、お互いの案件が影響し合うため、早めに計画を立てておくとスムーズですよ。

準備するもの

N-400 の申請書本体だけでなく、婚姻関係の証明書類も準備しておく必要があります。なんと言っても「市民との結婚」という条件で申請するため、移民局は審査の際にこの婚姻関係をしっかり確認するからです。そのため、結婚 1 年目から共同口座、合算での確定申告記録、共同賃貸契約書などを大切に保管しておきましょう(チェックリストの 22、59 項を参照)。

公式情報源

USCIS Form N-400(該当ページには最終更新日 2026-06-16 と記載)。申請手数料は公式試算ツールで最新の金額をご確認ください。

一言で言うと

90日は継続居住を満たす日から遡って計算します(長期の海外滞在がある場合は別途計算が必要です)。そして、婚姻関係は宣誓の日までしっかり維持しておく必要があります。

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