I-485 の審査中に Advance Parole なしで出国すると、案件は放棄とみなされます
これは配偶者グリーンカードの手続きで最もありがちかつ深刻な誤解で、しかも一番不都合なタイミングで起きがちです。台湾で急なことがあり、どうしてもすぐに飛んで戻らなければならない時などです。
二つの書類
I-485(国内での身分調整)の審査中は、以前のビザ資格では通常もう再入国できません。そこで二つの追加書類が必要になります。
- Advance Parole(Form I-131):審査中に出国し、戻ってこられるようにする許可
- EAD(Form I-765):就労許可
AP なしで出国するとどうなるか
あなたの I-485 は放棄(abandoned)とみなされます。
これは「処理が遅れる」や「戻ってから補足する」といった生易しいものではなく、案件そのものが直接無効になります。これまで並んだ列も、払った手数料も、待った時間もすべてゼロになり、一からやり直しです。しかも本人はすでに国外にいるため、再申請の手続きはさらに複雑になります。
このルールに「三日だけ出ただけです」という例外はなく、正当な理由があっても大目に見てはもらえません。
最も事故が起きやすい場面
旅行ではなく、葬儀です。
台湾の年長者が急に亡くなり、すぐに飛ばなければならない。その瞬間に移民書類のことを最初に思い浮かべる人はいませんし、AP の発給には数か月これは急に申請してすぐ手に入るようなものではありません。
ですから正しいやり方は、I-485 を提出するときに AP も併せて申請して備えておくことです。出国を計画しているからではなく、必要になるかどうか分からないからです。使わずに終わるのが最良で、必要になったときにはすでに手元にあります。
費用についての古い前提はもう使えません
「AP と EAD は I-485 と一緒に出せば追加費用なし」とよく言われてきました。これはもう安全な前提ではありませんUSCIS はここ数年で手数料体系を変更しており、フォームのページにはあえて個別金額を記載せず、すべて計算ツールで調べるよう案内しています。
提出前に公式の計算ツールで当期の金額を確認し、古い情報で小切手を用意しないでください。
払い戻し不可の航空券を先に買わないこと
AP の発給には数か月かかり、しかも時期は保証されません。どうしても行かなければならない予定(海外での結婚式、家族の重要な日)があるなら、AP が手元に届いたことを確認してから航空券を買ってください。
順序を逆にして、先に航空券を買って AP が間に合うことに賭けると、多くの人が結局航空券代を無駄にしてしまいます。
AP を取得した後も注意すべきこと
- AP は有効期間内なら複数回の出入国が可能ですが、入国のたびに国境の担当官が判断します
- 出国中に I-485 がまだ審査中の場合、万一 USCIS から追加証拠通知(RFE)が届くと国外からは対応がとても難しくなります。出国前に必ず住所が正しいか確認し、郵便物を見てくれる人を頼んでおきましょう。
- 特定の経歴(過去に滞在超過の記録があるなど)では出国自体に依然リスクがあります。その場合は出発前に必ず弁護士に相談してください
ひとことで言うと
I-485 を提出するときに AP も一緒に申請しておきましょう。しばらく出国予定がなくても同じです。必要になってから申請しようとしても、たいてい間に合わないからです。