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K-1 婚約者ビザ:入国後 90 日以内に結婚しなければならず、この期限は延長できません

外国籍のパートナーがまだ海外にいるなら、道は二つあります。先に結婚してから移民手続をする(I-130)か、先に入国させてから結婚する(K-1)か。この記事は後者の話です。

K-1 が当てはまる場合

外国籍のパートナーが海外にいて、先に米国へ入国させ、米国で結婚するつもりの場合です。

申請するフォームは I-129F(Petition for Alien Fiancé(e))で、米国市民の側が提出します。

三つの重要な条件

1. 過去二年以内に対面していること

実際に会った記録が必要です(例外を申請する道もありますが、十分な理由が要ります)。この条件はオンラインだけの関係をふるいにかけるためのものなので、会った証拠を用意してください。航空券、宿泊、一緒の写真、出入国のスタンプなどです。

2. 入国後 90 日以内に結婚しなければならない

これは厳格な期限で、延長できません。

期限内に結婚しなければ、米国で身分を調整できず、合法的な滞在の根拠も失います。猶予期間も救済の手続もありません。

ですから渡米して最初にやるべきことは marriage license の手続きです。生活を落ち着かせたり環境に慣れることではなく、まずあの紙を手に入れることです。しかも license 自体に待機期間と有効期間があり(チェックリスト第 3 項参照)、それらもすべてこの 90 日の中に収める必要があります。

3. 結婚後に I-485 を提出する

結婚したからといって身分が得られるわけではありません。結婚後に I-485 を提出して身分調整をして初めてグリーンカードが得られます。その期間中の渡航や就労の許可についてはチェックリスト第 121 項をご覧ください。あそこには申請が放棄されたとみなされる落とし穴があります。

K-1 と I-130 のどちらを選ぶか

K-1I-130(結婚済み)
当てはまる場合まだ結婚しておらず、先に入国させたいすでに結婚している
入国までの速さ通常は速い遅い
総費用高め(入国後に I-485 の費用も要ります)単純
時間の圧力入国後 90 日という厳格な期限この期限はありません

簡単な判断の仕方はこうです。すでに結婚しているなら I-130 に進み、「速いらしい」という理由で K-1 を検討しないことK-1 はまだ結婚していない人のためのルートです。

まだ結婚していないなら、選択は「早く会える」対「費用と期限をひとつ省く」です。海外や第三国で先に結婚して I-130 に進む人もいれば、これ以上待ちたくないので K-1 を選ぶ人もいます。

90 日の中での実際の段取り

多くの人がとるやり方はこうです。米国到着後、まず county clerk で簡単な手続上の結婚を済ませ(チェックリスト第 8 項参照)、法的な手続を完了させ、その後に親族友人のための式を別に挙げます。

こうするメリットは「法的な期限」と「式の準備」を切り離せることです。会場の空き状況のせいで 90 日に追われることがなくなります。

費用

USCIS は意図的にフォームのページに個別金額を掲載していないので、公式の計算ツールで当期の手数料を確認してください。K-1 の総費用には、その後の I-485 も含めて考える必要があります。

ひとことで言うと

すでに結婚しているなら I-130。K-1 なら、到着したその足で marriage license の手続へ。あの 90 日は待ってくれません。

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