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国際的な同性婚の台湾での登録:外国籍・香港・マカオ籍は可、中国大陸籍は第三地での結婚が前提

同性婚は米国全土で合法かつ連邦も承認しており、移民上の権利は異性婚とまったく同じです。しかし一方が台湾人で台湾に登録する場合、状況は三つに分かれ、結果も異なります。

米国内

全米で合法であり、連邦政府も認めています。つまり移民手続きにおいて、同性配偶者がグリーンカードを申請するプロセスや審査基準は、異性配偶者とまったく同じです:I-130、I-485、面談もすべて同一です(チェックリスト第 20、21、22 項参照)。

台湾:三つの場合に分かれます

主管機関の 2023 年 3 月の解釈通達と、2024 年 9 月 19 日からの両岸の新しい規定によります。

1. 外国籍の配偶者:登録できます

相手国が同性婚を認めていなくても、渉外民事法律適用法第 8 条により例外として、その国の本国法を適用しないこととされます。関係は司法院釈字第 748 号解釈施行法第 2 条により成立が認められ、第 4 条により登録できます。

これが重要な突破口です。それ以前は、外国籍の配偶者の母国が同性婚を認めていなければ、台湾側でも登録できませんでした。今は相手国の法に縛られません。

2. 香港・マカオ籍の配偶者:可能で、手順も同じです

香港マカオ関係条例第 38 条前段により渉外民事法律適用法を類推適用し、扱いは外国籍の配偶者と同じです。

3. 中国大陸籍の配偶者:まず第三地で結婚が必要です

2024 年 9 月 19 日から、台湾と中国大陸の同性カップルが同性婚を認める第三地(たとえば米国の郡)で結婚した場合、両岸の異性カップルが第三地で結婚したときの規定に準じて扱われます。結婚証明を在外公館で認証し、面接に通過したあと、どの戸政事務所でも結婚登録ができます。大陸籍のパートナーが台湾に来るには、別に団聚の許可が必要です。

先に知っておくべき制限が二つあります。

出典:内政部戸政司:同性結婚登録の案内、移民署:両岸の同性カップルの結婚登録手順ガイド(2026-08-24)

解釈通達の全文:国際的な同性婚への渉外民事法律適用法の適用に関する疑義

新婚旅行と渡航は別に調べてください

実務上いちばん注意を促したい点です。あなたの婚姻が米国で有効でも、渡航先で承認されるとは限りません。

同性婚を認めない国があり、少数ながら法的なリスクのある国もあります。これは次のことに影響します。

出発前に渡航先の法規を確認してください。心配のしすぎではありません。米国国務省の各国渡航情報のページに関連する注意が載っており、参考になります。

書類についての実務的な助言

国際的な同性の夫婦にはとくに、次の書類を揃えて副本を携帯することをおすすめします。

チェックリスト第 58 項の書類はすべての夫婦にとって重要ですが、身分が認められない可能性のある人にとっては、重要性がもう一段上がります。

ひとことで言うと

台湾側では外国籍と香港・マカオ籍は登録でき、中国大陸籍は同性婚を認める第三地で本人が出席して結婚し、面接に通過すれば登録できます。渡航の側では、渡航先が承認するかは自分で調べ、医療委任の書類を携帯してください。

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