台湾での追加登録:30 日は結婚した日から数え、認証を受けた日からではありません
アメリカで結婚した台湾人は、台湾の戸政システムで婚姻届(結婚登記)をする必要があります。この件についてネットで広まっている情報には不正確な点が2つあって、実はどちらも私自身が最初は間違えて書いていて、後から条文を調べて訂正したものなんです。
手続きの流れ
- アメリカの certified 結婚証明書を取得(リストの第 10 項目を参照)
- 送付して駐美辦事處(TECO)で認証を受ける認証費用は受付館処の最新の告示に準じます(各館処で手数料や支払い方法が異なります)。
- 準備するもの:中国語訳本(ご自身で翻訳していただけますが、指定のフォーマットに沿う必要があります)
- 台湾の戸政事務所へ郵送して届出の手続きをします
全体の手続きは郵送でやり取りできるので、直接台湾に帰国する必要はありません。
訂正1:30日はどこからカウントする?
戸籍法第48条第1項:
「戸籍登録の申請は、事由が発生または確定した日から30日以内に行わなければならない。」
これは、結婚という出来事そのものからカウントが始まるのであって、駐外館處で認証を受けた日からカウントされるわけではありません。
この違いはとても現実的なポイントです。もし結婚して3ヶ月経ってから TECO に認証をしに行っても、その 30 日はとうの昔に過ぎてしまっています。「認証が終わってから改めて 30 日のカウントダウンが始まる」わけではないんですね。
訂正2:罰鍰金額
戸籍法第79条:
「正当な理由なく第48条第1項の規定に違反し、法定期間内に戸籍登録の申請をしなかった者は、新台湾ドル300元以上900元以下の過料。催告を受けてもなお申請を行わない者は、新台湾ドル900元の過料に処する。」
正しくはNT$300〜900で、催告を受けた後に初めて900になります。ネットでよく見かける「NT$500 起」は条文に書かれている数字ではないんですよ。
期限を過ぎても手続きできないわけではありませんよ
この点はしっかり説明しておきたいですね。「30 天期限」という言葉に驚いて、期限が切れたらもう終わりだと思い込んでいる人がとても多いんです。
戶籍法第 48 條第 2 項には、次のように明確に規定されています:「前項の戸籍登録の申請が期限を過ぎた場合であっても、戸政事務所は受理しなければならない」。第 3 項は戶政所から書面で催告が届くという内容です。そして過料の要件となるのが「正当な理由なく」。
なので期限が切れていてもちゃんと手続きに行きましょう。罰金を恐れて先延ばしにしちゃダメですよ。
本当に心配すべきなのは、その罰金のことではないんです。
台湾では 2008 年から登記婚が採用されています婚姻は登記によって成立するのであって、儀式を行ったから成立するわけではありません。
ですから、まだ登記をしに行っていないとなると、この結婚は、台湾の戸籍や法律の上ではまだ存在していないことになってしまいます。その後、手続きで引っかかってしまうのは次のような点です:
- 配偶者の方が台湾の身分証明や居留資格を申請するとき
- 相続(台湾の不動産も含みます)
- 苗字の変更(改姓)
- お子さんの身分登録
幾百元の過料は小さなことです。「台湾でこの結婚が存在しない」ということこそが大問題なのです。
外国籍の配偶者は、書類がもう1枚必要になります。
外国籍の配偶者は、別途提出する必要があります:「中国語姓名選定声明書」つまり、自分の中国語名をどう書くか決める必要があり、この名前が今後の台湾でのすべての書類に使われることになります。
ついでに一緒に手続きできること
もし二重国籍で、台湾のパスポートの名前も変更したい場合は、あのアメリカの証明書を同じように認証し、中国語訳を添える必要があります。2つの手続きをまとめてやれば、出向く手間が1回分省けますよ。(リストの14項目目を参照)。
一言で言うと
30日は結婚した日からカウントされます。期限が切れても手続きには行く必要があります。届け出をしないと、この婚姻は台湾では存在しないことになってしまうからです。