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配偶者であることは医療上の決定権を自動的には与えません:それには書類が要ります

この項目はコストが低く、やるのも早いのですが、やらなかった場合の代償は、最も耐えがたい瞬間に現れます。

多くの人が思い違いをしている前提

「配偶者なのだから、当然本人の医療上の決定ができるし、カルテも見られる」

この文は法律上成り立ちません。

配偶者であること自体は医療上の決定権を自動的には与えず、カルテの閲覧権も自動的には与えません。病院が見るのは書類であって、関係ではありません。

緊急時にそれらの書類が出せなければ、病院はあなたに決定させないかもしれません。彼らは意地悪をしているのではなく、ただ規則に従っているだけなのです。

三つの書類

3つ目が一番見落とされがちです。前の2つが与えるのは「決める権利」で、HIPAA 授權が与えるのは「知る権利」です。これがないと、病院は病状すら伝えてくれないことがあります。

結婚後にとくに必要な理由

結婚すると生活が結びつきます。共同の家、共同の請求書、子どもがいるかもしれません。一方が突然能力を失ったとき、もう一方は感情面の支え手であるだけでなく、実際に多くのことを処理しなければなりません。

その瞬間になってから裁判所に後見を申し立てる時間はありません。数か月もかかり、しかも非常に辛い手続きだからです。

国際結婚の夫婦にはさらに重要です

国際結婚である場合、または一方の家族が台湾にいる場合、これらの書類の重要性はもう一段上がります。

どう作るか

これらの書類は通常、遺言と一緒に扱われ(リスト第 57 項参照)、相続計画の弁護士がまとめて用意してくれます。状況が単純ならオンラインサービスを使うか、病院に直接求めることもできます。既成の healthcare proxy の用紙を備えている病院は少なくありません。

州ごとに用紙や立会いの要件が異なり、公証が要る州も、証人が二人要る州もあります。記入する前に自分の州の規定を確認してください。

作り終えたら

ひとことで言うと

三つの書類、午後ひとつで揃います。そしてそれらは、最も必要なその瞬間にあなたに発言権があるかどうかを決めます。

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