「出国二年以上は転出登記をしなければならない」:条文が課すのはあなたの義務で、システムが自動でやってくれるのではありません
米国に長く住む台湾人は、戸籍と国民健康保険の二つを放置しがちです。そして放置の前提には、たいてい誤解があります。
誤解:時が来れば自動的に転出になる
戸籍法第 16 条:
「出国二年以上の者は、転出登記をしなければならない。」
要は「しなければならない」一言で言えば:これは本人に課された届出義務であって、「時が来ればシステムが勝手に転出させてくれる」ではありません。
二年経てば戸籍は自然に消えると思って何もしない人が多くいます。実際にはあなたが手続すべきことです。
条文の出典:戸籍法第 16 条
同じ条文に例外があります
- 公務で海外に派遣された者およびその家族
- 台湾籍の遠洋漁船に乗り組んで操業する者
もうひとつ注意すべき点があります。台湾のパスポート以外で入国した期間も算入されます。つまり米国パスポートで台湾に短期滞在しても、その期間は出国日数の計算を「やり直す」ことにはなりません。
これを知らず、一度台湾に戻れば二年の計算がゼロに戻ると思っている人は少なくありません。
国民健康保険:何度も改正されているため固定では書きません
戸籍があるかどうかは、健保の資格と保険料に直接影響します。しかし加入停止と再加入の規則、保険料の計算方法は、ここ数年で何度も変わっています。
当サイトはこの部分を意図的に固定で書きません。健保署の当期の公告に従ってください:www.nhi.gov.tw
具体的に尋ねるべきことはこれです。
- 現在の戸籍の状態で、健保はまだ有効ですか
- 保険料は累積していますか
- 加入停止の手続をすべきですか。帰国後に再加入する条件は何ですか
結婚後に一緒に処理すべき理由
補足登記(清單第 15 項参照)自体が戸籍に影響するからです。結婚登記の手続きに行けば、戸籍の状態や健保資格などがまとめて表に出てくるので、後からわざわざ処理するより、そのときに一度で確認してしまうほうがいいでしょう。
また、外国籍の配偶者が後に台湾の身分や居留を申請する場合、あなたの戸籍の状態が前提条件のひとつになります。
兵役年齢の男性は一緒に確認を
戸籍の状態は兵役と連動しています。長く米国にいながら戸籍を転出していない場合と、転出して華僑としての身分を得ている場合とでは、兵役上の立場が異なります(チェックリスト第 81 項参照)。この二項目を分けて処理しないでください。
ひとことで言うと
「転出登記をしなければならない」のはあなたの義務であってシステムの義務ではありません。健保の部分は規則が何度も変わっているので、健保署の当期の公告を直接確認してください。