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配偶者が米国市民でないとき、$190,000 と $19,000 は十倍違います:取り違えないでください

国際結婚で最も見落とされる税務上の違いがここにあります。配偶者が米国市民かどうかが、夫婦間でお金を動かすときに税がかかるかを決めるのです。

二つの場合

配偶者がともに米国市民の場合

配偶者間の贈与と相続には原則として無制限婚姻控除(unlimited marital deduction)があります。つまり配偶者にいくら渡しても贈与税はかかりません。

配偶者が米国市民でない場合

この優遇はありません。代わりにあるのは「枠は大きいが上限のある」年間非課税枠で、相続については QDOT 信託のような仕組みで対応します。

その数字と、最も取り違えやすいところ

IRS Form 709 の説明書(2025 年度)の原文:

"For gifts made to spouses who are not U.S. citizens, the annual exclusion has been increased to $190,000"

そして同じ年、一般の贈与の年間非課税枠は $19,000 です。

二つの数字は十倍違い、しかも見た目が似ています。$19,000 を見て「配偶者にもこれだけしか渡せない」と思う、あるいは $190,000 を見て親や子への贈与に当てはめる。どちらもよくある誤りです。

同じ説明書にはこうも書かれています。米国籍でない配偶者がその年に受けた贈与の合計がその上限を超えない場合、贈与税の申告書は不要です。

この数字は毎年インフレ調整されます。動く前に当年度の Form 709 説明書を確認し、昨年の数字を使わないでください。

どんな行為が「贈与」になり得るのか

実務で最も踏みやすいところです。一方が台湾籍でまだ帰化していない場合、次の行為はいずれも課税対象の贈与になり得ます。

双方が米国市民の家庭ではまったく問題になりませんが(無制限婚姻控除)、国際結婚では金額がその年間の上限を超えないか見る必要があります。

共有財産州との交錯

共有財産州に住んでいる場合(チェックリスト第 73 項参照)、一部の資金のやり取りは「もともと半分ずつ」と認定され、贈与ではないとされることがあります。この交差する領域はかなり技術的なので、金額が大きいなら自分で判断しないでください。

何をすべきか

  1. まず配偶者の身分を確認するグリーンカード保持者も依然として「非米国市民」であり、ここを勘違いする人が多くいます。市民かどうかは帰化したかどうかで決まるもので、グリーンカードの有無ではありません。
  2. 大きく動く前に計算する不動産の名義追加や大額の送金をする前に、当年度の免税額の上限を忘れずに確認しておきましょう。
  3. 金額が上限に近ければ相談する国際税務の会計士に一度相談する費用は、後から追納申告するよりもずっと安く済みますよ。

ひとことで言うと

配偶者がグリーンカードを持っていても市民ではありません。非市民の配偶者に適用されるのは上限のある年間非課税枠であり、不動産に名前を加えるような行為がそれを食い尽くし得ます。

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