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海外や別の州で結婚した場合、米国で登録し直す必要はありません

台湾で結婚した場合や、別の州で挙式した場合、住んでいる州に戻ってもう一度登録する必要はあるでしょうか?答えは不要ですが、絶対に大切に保管しておくべき書類がいくつかあります。

原則:現地の法に従って有効に成立していれば承認されます

米国の各州は、他の州や外国で「現地の法に従って有効に成立した」婚姻を広く承認しています。

要は後半です。現地の法に従って有効に成立していること。つまり結婚した場所の法定要件を満たしている必要があります。現地でそもそも法的手続を終えていなければ(式だけ挙げて登録していないなど)、米国でひとりでに有効になることはありません。

登録し直す必要はありませんが、書類は保管してください

米国外の婚姻を county clerk へ「追加登録」しに行く必要はありません。ただし次のものは保管してください。

移民手続きや改名の際に these 書類が必要になります。その時になってから認証や翻訳を取りに戻ると、かなりの時間を取られます。特に書類を国外から取り寄せなければならない場合はなおさらです。

Apostille とは何か、いつ必要か

Apostille は国際的に通用する文書認証で、「この文書は確かにその国の官公署が発行したものだ」と証明するものです。ハーグ条約の加盟国どうしで互いに承認されます。

必要かどうかは、その文書を何の手続に使うか、受理する側が何を求めるかによります。提出前に確認してください。先回りして取ったり、取らないと決めつけたりしないことです。

よくある三つの場面

1. 台湾で結婚し、本人は米国にいる

台湾の結婚の証明は認証翻訳を経て初めて移民手続に使えます(チェックリスト第 21 項参照)。米国側での登録し直しは不要です。

2. 米国で結婚し、台湾で登録する

向きが逆で、しかも台湾側には30 日の期限(チェックリスト第 15 項参照)。台湾側は単に「承認される」だけではダメで、実際に戸政事務所へ登記しに行く必要があります。台湾は 2008 年から登記婚を採用しているからです。

3. デスティネーションウェディング

国外で挙げた式が米国で自動的に法的効力を持つとは限りません。現地の法に従って登録を終えたかどうかによります。手間を省くやり方は、先に米国の courthouse で法的な登録を済ませ、海外の式は純粋に儀式にすることです(チェックリスト第 124 項参照)。

州をまたぐ引っ越しは影響しません

A 州で結婚して B 州に引っ越しても婚姻は有効なままで、何もする必要はありません。

ただし注意すべきは財産制度が変わること共有財産州と普通法州ではルールが少し異なり、州をまたぐ引っ越しは婚姻後の財産の性質を変えてしまうことがあります(チェックリスト第 73 項参照)。婚姻自体の効力には問題ありませんが、財産計画は忘れずに見直しましょう。

ひとことで言うと

米国側では登録し直す必要はありませんが、元の証明書と翻訳は保管してください。台湾側はむしろ自分から登録しに行く必要があり、しかも 30 日の期限があります。

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